第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になり、入浴、排泄、食事等の介助、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと…
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