介護保険法は

第1条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になり、入浴、排泄、食事等の介助、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る事を目的とする。

第2条

第1項

介護保険は、被保険者の要介護状態又は介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。

第4項

第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮されなければならない。

つまり、介護保険法では、介護保健施設に長期入所・入院する場合、本来の介護保険法の目的の例外事項と考えることができる。