福祉の情報系のBBSに書き込みしたのですが・・・・・・

先日自分が横レスしたBBSの書き込みについてですが
Aさんは、

通所介護利用に際して、手順をどのようにしているのかお聞きしたいのですが・・・
ちなみに当方では
1 ケアマネからの依頼(口頭)
      ↓
2 本人調査
      ↓
3 重要事項説明・契約
      ↓
4 居宅サービス計画書・サービス提供票受理
      ↓
5 仮通所介護計画書作成
      ↓
6 サービス提供
でもこの手順おかしくないですか?

という質問をされました。

次にここの管理者と思われる方は(Bさんとしましょう)

通所介護計画書作成という考え自体がおかしいように感じます。また4の前に担当者介護で目標の共有や実際の回数の決定がされることが必要ではないでしょうか。そしてサービス利用前に通所介護計画が立案され、利用者に同意を得る手続きが必要になると思います。

次にCさんが登場

えっ?「仮の通所介護計画書」って、おかしいですか?
サービス利用前に 2 本人調査後 (ご本人・ご家族の利用にさしての希望を確認してきて) 受け入れる側として送迎や入浴方法等等を話し合い仮計画書を立案し実際3〜4回程度利用後見直しをかける…と言うカタチですすめているのですが。
 4はうちのデイではこの流れの中には入っていません。ケアマネの計画はケアマネがご本人と立案しているものなので。
 ケアマネとは別に打ち合わせをしたりサービス担当者会議を開催したりしていますが。

さてここで少し話しをらんき的に整理しましょう。

  1. Aさんは通所介護利用の手順はこれでいいか相談してきた。
  2. BさんはAさんのフローチャートの5.仮通所介護計画書作成はそもそもおかしいと思う
  3. Cさんは仮通所計画書はおかしいの?受け入れる側として、送迎等の対応など3〜4回程度利用後見直ししてるんですけど・・・

こんな感じかな

そして次に管理者のBさんの書き込み

実際3〜4回程度利用後見直しをかけるものであっても、当然所定の方法によるアセスメントやニーズの把握が行われたうえで、利用者の同意に基づいて作成されるもので、これは期間が短くとも「仮」ではなく、通常の通所介護計画であり、もし仮の意味が、仮だからアセスメントが充分に行われていなくとも、所定の手続きを踏んでいなくても可、と考えるのであれば違っていると思います。

また
>ケアマネの計画はケアマネがご本人と立案しているものなので

それはそうですが運営基準でも「通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。」とされておりサービス担当者会議等で内容を示してもらう、実際の計画の写しを利用者同意を得た上で頂く、というどちらかの手順は必要と思います。

ん?
なんかここで論点がずれた感じがするよ?
そもそも「仮通所介護計画」がアセスメントもニーズの把握もされていない中で、立案されてるとはだれも書いていないよね?

そこで私らんきは書き込んでみました。

さて、仮の通所介護計画ですが、私の施設でも作成しています。Cさんの所と同じように3〜4回利用後見直しを
かけていますよ。
利用者さんもそのころには他の利用者と仲良くなっていたり、
しますので、実施前ケアマネさんや利用者本人・デイ職員
などで行うサービス担当者介護で決まった内容より、
利用者がより具体的な希望を申し出るケースも多いことも
その理由です。

運営に関する基準では「利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合には、当該利用者に係わる居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない」ともあります。
仮計画段階での利用の時には、ケアマネさんも一緒に来て
頂いたりして、その都度話合うこともよくあります。

と書き込みました。

私は老健に勤めていますので、通所リハになってしまうのですが、その利用者も自分の希望する通所サービスの希望も有りますが、当施設で行われているデイのスタイルが気に入るケースも有ると思いますし、たの利用者との関係やレクなどの集団活動など
利用してみて、改めて本人から「ここの施設ではこのように生活していきたい」というニーズが出てくるのでは無いのかな?と思うのです。
通所施設は確かにケアマネの紹介でなければ仕事は出来ないかもしれない。でも、施設として独自に利用者との関わりの中で新しいニーズがれば、積極的にケアマネに知らせる事も仕事なのでは?と思って書き込みました。

そしてこの書き込みのあとに管理人さんのBさんのレスです

繰り返しになりますが、いくら短い期間で見なおすことが前提の計画でも、アセスメントに基づくニーズ把握を行った上で、利用者同意のもとに計画を立てなければならず、これに関しては「仮」ということではなく正規の通所介護計画です。

必要な手順を行わず、ツールなどを無視して計画するものを仮とし、サービス提供することは基本原則の中では認められていません。

さらに
Dさんからの書き込み

私の場合はあき情報の確認をし,利用希望がかなえられるとなった段階でアセスメントのまとめ・居宅サービス計画原案・提供票を渡します。これをベースにして個別援助計画原案を検討してもらい,サービス担当者会議の場で居宅サービス計画とのすりあわせを行ってもらいます。

話題になっている「仮計画」が個別援助計画原案という事になるでしょうか。

個別計画を1度で完全なものを作成する必要はありませんが,サービス利用してみなければ本格的な計画が作れないというのもまたおかしな話です。サービス開始時点である程度の制度の担保された計画とするためにサービス担当者会議があるのではないでしょうか。そしてサービス担当者会議はケアマネから分担された,利用者の目標達成のための役割分担を果たすための確認の場であると考えています。

その意味でmasaさんが言われているように,暫定的なプランであってもきちんとしたプロセスを経て作成されるべきものです。

たぶんBさんとDさん(私以外はもしかしたらみなさんケアマネをお持ちなのかと思いますが)
論点が違ってきてるよな気がするのですよ。
確かに「仮」という通所介護計画書では有り増すが、アセスをとりニーズの把握をした施設の介護計画ですし、
利用していない中で、介護サービスに関わる職種はその職域の元にやるべき事を確認してはいるのです。
でも、いざ利用してみると、やはり利用者が考えていたサービスと実際受けたサービスとは誤差が生じているケースも有るのです。
それをいつものサービスの見直しよりも更に短く評価する必要が有るのです。
これは老施協の通所介護計画参考資料*1でもかかれています。
でも、ただ「仮」と用言されているだけで、それは正規の物では無いと考えるケアマネ・・・・
ちょっと悲しくなりました。
あなた方は、利用者が通所を利用している1分1秒どのように過ごしているのかみていますか?
あなた方は、あなたが通所するように計画した施設をどこまで知っていますか?
通所施設側にはどうしてもハード面や人員などのソフト面でどうしても送迎や入浴など理想に沿った一日の流れを
作れない施設がほとんどだと思います。
居宅ケアマネさんはあなたの担当する利用者があなたのケアプランを実行してくれるだけの施設と思っていませんか?
施設の職員だって、あなたがたと同じ気持ちで利用者を思っているのですよ。
なにか、制度の事だけの話になって、これは介護保険ではみとめられていて、このことは認められていないから間違っている!!と言われているみたいなきがしたのです。