今回は

指導・監査の役割明確化 厚労省、新指導指針案を提示
情報の公表制度も活用
担当課長会議で説明
新たな指導・監査指針案について、厚労省は二日に開催した全国介護保険指導監査担当課長会議で説明した。改正介護保険では、事業所の不正に対する対応も厳しくなっている。保険者機能を強化し、市町村が報告徴収や立ち入り調査を行うことができるようになったほか、新たに勧告・命令・指定の効力の停止などの行政上の権限が明確にされたこともその一つだ。
 従来の指導・監査との大きな違いは、指導と監査の内容を明確に分けること。これまでは実地指導が監査の「下調べ」の位置づけで不正摘発型になりがちだったが、今後は虐待や身体拘束の防止、褥瘡予防、感染症対策など、よりよいケアの実現に向けた指導に重点を置く。報酬のチェックについても、誤った請求の未然防止の位置づけで加算、減算の指導に重点化する。事業者の育成・支援につなげるのがねらいだ。従来の書面指導は廃止。
 一方、監査は、悪質な事業者の「取り締まり」に特化。利用者・家族からの通報や内部告発国保連・地域包括支援センターで受け付けた苦情などのほか、今年度から事業者に義務付けられたサービス情報の公表制度での報告内容も判断材料として活用できる、と指針に位置付けた。情報の公表が導入されたことで、下調べの業務を一部代替できるようになったことも大きいだろう。

以上環境新聞より

今までは確かに監査がきても、あくまで「下調べ」的な監査が多かったですね(ただし札幌市の監査は業務内容までしっかりと指導する傾向が強かったですが)

平成18年4月以降の介護保険改定により、身体拘束による減算や、以前からある退所時前後加算、また今まで体制加算として成り立っていたリハビリの提供加算も、提供加算へと変化し、より実務的な指導が必要になったということでしょうか。
実地指導が今まで以上に現場サイドと制度運用サイドの架け橋になってもらいたいと思います。

ただ、「監査」の位置付けにおいては厳しくすることは大切だと以前書いたことがあるのですが、先日の記事で自治体における介護給付適正ソフトが開発されたというニュースを耳にしましたが、あまりそのシステムに頼りすぎないようにしてもらいたいと思っています。